古物とは
一度使用された物品や、新品でも使用のために取り引きされた物品、及びこれらのものに幾分の手入れをした物品を「古物」といいます。
そして、古物は、古物営業法施行規則により、次の13品目に分類されています。
(1)美術品類 (2)衣類 (3)時計・宝飾
(4)自動車 (5)自動二輪車及び原動機付自転車
(6)自転車類 (7)写真機類 (8)事務機器類
(9)機械工具類 (10)道具類 (11)皮革・ゴム製品類
(12)書籍 (13)金券類
古物商とは
古物の売買、交換する営業(古物営業)には、盗品等の混入のおそれがあるため、古物
営業法により都道府県公安委員会の許可を得なければ営むことができません。
古物営業を営むため、公安委員会から許可を受けた者を「古物商」といいます。
古物市場主とは
古物市場とは古物商間での古物の売買、交換するための市場をいいます。
古物市場の営業を営むため、公安委員会から許可を受けた者を「古物市場主」といいます。
古物競りあっせん業とは
古物競りあっせん業(インターネット・オークション)とは、インターネットを利用して、古物を売却しようとする者と買い受けようとする者との間でオークション(競り)が行われるシステムを提供する営業のことをいいます。
インターネット・オークションを営む者を「古物競りあっせん業者」といい、公安委員会への届出が義務付けられています。
許可申請の窓口
古物商、古物市場主の許可は、営業所を管轄する公安委員会から取得することになります。複数の都道府県に営業所がある場合には、都道府県ごとに許可が必要となります。
新たに古物営業を始める人は、営業所の所在地を管轄する警察署の防犯係に許可申請をして、公安委員会の許可を受けて下さい。
許可を受けられない場合
次に該当する方は、許可を受けられません。
1. 成年被後見人、被保佐人又は破産者で復権を得ないもの。
(従来は禁治産、準禁治産と呼ばれていたもの)
2. 禁錮以上の刑、又は特定の犯罪により罰金の刑に処せられ、5年を経過しない者
3. 住居の定まらない者
4. 古物営業の許可を取り消されてから、5年を経過しない者
5. 営業に関して成年者と同一の能力を有しない未成年者
許可申請に必要な書類
平成12年4月の民法改正により、禁治産、準禁治産制度が「成年後見制度等」に変更となり、成年被後見人・被保佐人に該当しない者であることを証明するには、身分証明書と登記事項証明書の両方が必要ですので注意して下さい。
許可申請書等の用紙は各警察署の防犯係にあるもの、又はホームページ上の申請書一覧にあるものをお使いください。
個人許可の申請
法人許可の申請
住 民 票
申請者本人と営業所の管理
者全員
各1通
監査役を含めた役員全
員及び管理者全員
各1通
身分証明書(※1)
同 上
各1通
同 上
各1通
登記事項証明書(※2)
同 上
各1通
同 上
各1通
誓 約 書
同 上
各1通
同 上
各1通
略 歴 書
同 上
各1通
同 上
各1通
登記簿謄本
-
1通
定款の写し
-
1通
※1 申請者の本籍が所在する市区町村長が発行するもので、申請者が「成年被後見人・被保佐人等」に該当しないことを証明したもの。
※2 東京法務局が発行するもので、「成年被後見人・被保佐人」に『登記されていないこと』を証明したもの。
○東京法務局民事行政部後見登録課
東京都千代田区九段南1−1−15 九段第2合同庁舎 7階
電話 03−5213−1234
東京法務局(http://www.tokyo-lab.go.jp/index.shtml)
古物競りあっせん業者の認定
インターネット・オークションの実施方法が国家公安委員会が定める「盗品等の売買の防止等に資する方法の基準」に適合することについて、公安委員会の認定を受けることができることとされました。
手数料
古物営業の許可を受けようとする人
19,000円
古物営業の許可証の再交付を受けようとする人
1,300円
古物営業の許可証の書換えを受けようとする人
1,500円
古物競りあっせん業の認定を受けようとする人
17,000円
その他
01
古物商許可は、資格の取得とは異なります。営業するために必要な許可です。したがって、引き続き6ヶ月以上営業しない場合は、返納しなければなりません。
02
許可取得後、申請時に届出た事項に変更が生じた場合は、届出が必要です。
03
自宅で不要になった物品を、フリーマーケット等に参加して売却するだけであれば、古物商の許可は必要ありません。
04
古物商許可のほか、古物市場主(古物商間で古物の売買、交換をする市場を営む者)の許可、質屋(物品を質にとり金銭を貸し付ける営業を営む者)の許可も、警察署の防犯係で取り扱っています。
05
不明な点は、警察署の防犯係へお気軽に相談して下さい。
インターネット上での古物取引の適正を図るため、平成14年11月27日古物営業法が改正され平成15年4月1日から施行され、残りの部分が平成15年9月1日から施行されました。
インターネットのホームページを開設して古物取引を行なう古物商の方は、公安委員会への届出が必要です。
届け出られたURL等は、公安委員会のホームページに掲示されます。
届出窓口 許可申請の際に届出をした警察署(経由警察署)
届出書類 変更届出書(正副2通)
添付書類 プロバイダ等から交付されたURLの割り当てを受けた通知書の写し等
届出期限 古物取引を行うホームページの開設から2週間以内
これで届出は終了ですが
警察署防犯係へ届出の際、警察署受理番号を確認して下さい。(用紙を交付します。)
ご使用のパソコンから、東京都公安委員会のホームページへアクセスして下さい。
(東京都公安委員会のホームページに、届け出られたURL等を入力するフォームがあります。)
入力フォームに従い、警察署受理番号、許可証番号、氏名又は名称、古物取引を行なうホームページのURL等を入力して送信して下さい。
届出から概ね20日以内に、東京都公安委員会のホームページに一覧表として掲示されます。
古物商がホームページを利用した競り売りを行おうとする場合には、あらかじめ、当該ホームページのURL等及び国家公安委員会規則で定める事項を届け出ることになりました。
届出窓口
売却する古物を取り扱う営業所を管轄する警察署
届出書類
競り売り届出書(正副2通)
届出期限
競り売りの3日前まで
○ ホームページを開設し、開設したホームページ上で自らも参加して競り売りを行う場合は、公安委員会への届出が必要となります。
届けられたURL等は、公安委員会のホームページに掲示されます。
○ 古物商が、他の古物競りあっせん業のインターネット・オークションを利用して古物の売買をする場合、競り売りの届出は必要ありません。しかし、非対面取引における身分確認の義務が課せられます。
古物競りあっせん業者は、営業開始の日から2週間以内に届出書を提出することとなりました。
届出窓口
営業の本拠となる事務所を管轄する警察署
届出書類
古物競りあっせん業者営業開始届出書(正副2通)
添付書類
プロバイダ等から交付されたURLの割り当てを受けた通知書の写し等
個 人
住民票の写し
(外国人にあっては、外国人登録証明書の写し)
法 人
定款及び登記簿謄本
届出期限
営業開始の日から2週間以内
古物競りあっせん業者は、その業務の実施の方法が、国家公安委員会が定める盗品等の売買の防止及び速やかな発見に資する方法の基準に適合することについて、公安委員会の認定を受けることができることなりました。
申請窓口
営業の本拠となる事務所を管轄する警察署
申請書類
古物競りあっせん業者認定申請書(正副2通)
申請手数料
17,000円
添付書類
業務の実施方法が、国家公安委員会が定めた基準に適合することを説明した書類
個 人
最近5年間の略歴を記載した書面
欠格事由に該当しないことを誓約する書面
法 人
(業務を行なう役員に係る次の書類)
住民票の写し(外国人にあっては、外国人登録証明書の写し)
最近5年間の略歴を記載した書面
欠格事由に該当しないことを誓約する書面
認定を受けると官報に公示されます。
オークションサイトに認定マークを掲示することができます。
外国古物競りあっせん業者も、公安委員会の認定を受けることができます。
詳細については、警視庁生活安全総務課防犯営業第二係へ問い合わせて下さい。
電話 03−3581−4321(代表)
生活安全総務課 防犯営業第二係
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