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有限会社の場合300万、株式会社の場合1000万の資本金が必要なのは皆さんご存知だと思いますが、最近制度改正により資本金1円でも会社を設立することが可能となりました。但し5年間の間に資本金が用意できないと会社を解散しなければいけませんが、アイデアこそが大きな武器で独自の発想で会社を今すぐ興したい人には、チャレンジしてみてください。
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【資本金1円会社の設立方法】
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株式会社なら発起人、有限会社の場合社員を募って設立する会社の商号(社名)、事業目的、本店所在地、資本金、会計期間などを決める。
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【法務局にて類似称号調査】
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同一市区町村内で同一の営業のために登記されている会社名と同じ、もしくは紛らわしい名前を付けることは禁止されているため、事前に法務局で類似商号の有無を確認する。
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| C |
【会社代表印の作成、関係個人の印鑑証明の取得】
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会社代表印の作成、関係個人の印鑑証明の取得をはんこ屋、市役所に申し込む。
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| D |
【定款の作成】
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商号、事業目的、本店所在地、発起人または社員の氏名と住所、資本金などを記載する。さらに5年後に資本金が用意できない場合には会社を解散する旨を記載しなければならない。
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| E |
【公証人役場で定款の認証】
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作成した定款を、本店所在地を管轄する公証役場で認証をうける。このときの認証手数料5万円と公証役場に保管する定款1部に4万円の収入印紙が必要となる。
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| F |
【経済産業省に最低資本金規制特例適応の申請】
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本店所在地を管轄する経済産業局に、設立5年間は最低資本金規制を受けたいための特例適用の申請をして「創業者」である確認を受ける。
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| G |
【銀行預金口座に資本金の振込み】
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銀行預金口座に資本金の払込を行う。
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| H |
【有限会社の場合】
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社員総会の開催
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【株式会社の場合】
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取締役・監査役の選任
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創立総会の開催
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取締役会の開催
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| I |
【法務局に設立登記の申請】
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経済産業局から確認を受けてから2ヶ月以内に本店所在地を管轄する法務局に設立登記の申請をする。1円起業の場合、登記用紙と同一の用紙に特別の解散事由を記載する。
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| J |
【諸官庁への届出】
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経済産業局に商号、成立日など会社の基本情報うぃ提出する。税務署、市区町村役場、労働保険関係等の提出をする。
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